「セカンドパートナー」という関係が注目を集める一方で、実際にはさまざまなトラブルに発展するケースも少なくありません。
恋人や配偶者以外のパートナーを持つという選択は、当事者同士が納得していれば問題ないように思えますが、現実はそう単純ではありません。
本記事では、既婚者専用マッチングアプリ専門家として多くの相談を受けてきた私・佐伯亮介が、実際に起こりやすいトラブル事例を5つ厳選してご紹介します。また、トラブルを未然に防ぐための具体的な対策などについても解説します。
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目次
そもそもセカンドパートナーとは?定義はある?
セカンドパートナーとは、配偶者とは別に、主に精神的なつながりを重視して関係を築く相手を指す言葉です。
ただし、セカンドパートナーという言葉には法律上の定義や学術的な定義は存在しません。
比較的新しい概念であり、メディアやSNSを通じて広まった言葉のため、使う人や文脈によって意味が大きく異なるのが実情です。
そのため、「セカンドパートナー」という言葉は、主に以下の2つの解釈で使われています。
※「セカンドパートナーとは?意味・定義は?どんな関係性ですか?超わかりやすく解説」もぜひ参考にしてください。
プラトニックな関係を重視する解釈
肉体関係を持たず、精神的なつながりのみを楽しむパートナーを指す考え方です。
食事やデート、会話、悩み相談などを通じて、心の支えとなる存在として捉えられます。
※「セカンドパートナーとのデートを完全解剖!おすすめスポットや会う頻度・注意点は?」もぜひ合わせてご覧ください。
ここでいう「プラトニック」とは、古代ギリシャの哲学者プラトンの思想に由来し、肉体的な欲望を伴わない、精神性や人格を重視した愛情関係を意味します。
つまり、恋愛感情や親密さがあったとしても、性的関係には踏み込まないことが前提とされています。
この解釈では、「肉体関係がないから不倫ではない」「あくまで心の交流に留まっている」という認識を持つ人が多いのが特徴です。

肉体関係を含む広い解釈
精神的なつながりに加え、肉体関係も含めたパートナー関係を指す解釈です。
関係性としては従来の不倫に近いものの、「お互いの家庭を壊さない」「本気での離婚や独占を求めない」といった暗黙のルールがある点が異なると説明されることがあります。
ただし、日本の法律上、不倫(不貞行為)とは、配偶者のある人が配偶者以外の異性と自由な意思に基づいて性的関係(肉体関係)を持つことを指します。
※「セカンドパートナーは浮気・不倫ですか?法的視点からわかりやすく解説」もぜひ参考にしてください。
この定義に照らすと、「セカンドパートナー」という呼び方であっても、肉体関係があれば法的には不貞行為と判断される可能性が高いのが現実です。
呼び名や当事者の認識にかかわらず、法的評価は行為の実態に基づいて行われる点には注意が必要です。
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セカンドパートナーのトラブル事例5選
ここからは、私が実際に相談を受けたり、調査を通じて把握したりしたトラブル事例をご紹介します。
セカンドパートナーとの関係を考えている方は、こうしたリスクがあることを事前に理解しておいてください。
事例1:配偶者にバレて慰謝料を請求された
40代男性のAさんは、既婚者専用マッチングアプリで出会った女性と「お互いの家庭を壊さない」という約束でセカンドパートナーの関係を始めました。
Aさんは食事やドライブを重ねるうちに肉体関係を求めるようになりました。
しかし相手女性は「あくまでプラトニックな関係」と認識しており、二人の間には温度差が生じていました。
半年後、妻にLINEのやり取りを見られて関係が発覚。実際には肉体関係がなかったにもかかわらず、Aさんの妻は相手女性に対して慰謝料150万円を請求しました。
「セカンドパートナーだから不倫じゃない」「肉体関係がないから問題ない」という認識は、必ずしも通用しません。
肉体関係がなくても、親密な交際が認められれば慰謝料請求の対象になる可能性があります。
※慰謝料の詳細については「セカンドパートナーは裁判沙汰?法律的には?慰謝料請求できますか?」をご覧ください。
事例2:相手が本気になり「離婚して」と迫られた
30代女性のBさんは、既婚男性とセカンドパートナーの関係を続けていました。
最初は「お互い家庭があるから割り切った関係で」と合意していたはずが、1年ほど経った頃から相手の態度が変化しました。
相手は「妻とは冷めている」「君といる方が幸せだ」と言うようになり、最終的には「離婚するから待っていてほしい」と迫られるようになりました。
※「セカンドパートナーは離婚理由になる?離婚しない理由は?」もぜひ合わせてご覧ください。
Bさんが関係の解消を申し出ると、相手は逆上し、Bさんの自宅近くに何度も現れるようになったそうです。
当初の約束がどうであれ、感情は時間とともに変化します。「割り切れる」と思っていても、相手がそうとは限りません。
※「セカンドパートナーが本気になる理由は?本気かどうかを見抜くポイント」もぜひ参考にしてください。
事例3:金銭トラブルに発展した
50代男性のCさんは、セカンドパートナーの女性に対して、デート代はもちろん、洋服代やエステ代なども負担していました。
「喜んでもらえるなら」という気持ちで続けていましたが、次第に要求がエスカレートしました。
相手の女性からは「生活が苦しい」「子どもの塾代が払えない」といった相談をされるようになり、気づけば1年間で200万円以上を渡していました。
関係を終わらせようとしたところ、「今まで関係を続けてきたことを家族にバラされたくなければ、これからも続けて」と脅されるような状態になったそうです。
セカンドパートナーという関係性を利用した、いわゆる「パパ活」や詐欺まがいの行為に巻き込まれるケースは珍しくありません。
事例4:相手の配偶者から連絡が来た
30代男性のDさんは、セカンドパートナーの女性とは「絶対にバレないように」と細心の注意を払っていました。
しかしある日、知らない番号から電話があり、出てみると相手女性の夫でした。
Dさんは「妻のスマホを見た。全部知っている。直接会って話がしたい」と言われ、パニック状態になりました。
相手の夫からは「会社に言う」「お前の妻にも連絡する」と脅され、数週間にわたって精神的に追い詰められました。
最終的には相手女性が夫を説得して収束しましたが、その間のストレスは計り知れなかったとDさんは語っています。
自分がいくら注意していても、相手の管理が甘ければバレるリスクは常にあります。
事例5:セカンドパートナーとの関係が原因で離婚に至った
40代女性のEさんは、夫との関係が冷え切っていたことから、セカンドパートナーを持つようになりました。
「肉体関係はないから不倫ではない」と自分に言い聞かせていましたが、夫にその関係を知られた際、修復不可能なほど信頼関係が崩壊しました。
「体の関係がなくても、心が離れていたことがショックだ」と言われ、最終的には離婚することになりました。
Eさん自身も「肉体関係がなければセーフという考えが甘かった」と振り返っています。
法的に不貞行為(不倫)にならなくても、配偶者の信頼を失えば結果は同じです。「プラトニックだから大丈夫」という考えは危険と言えます。
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セカンドパートナーのトラブル防止策まとめ
ここまで紹介したトラブル事例を踏まえ、セカンドパートナーとの関係を持つ場合に意識すべき防止策をお伝えします。
ただし、最初にお断りしておきたいのは、これらの防止策を講じたとしても、リスクを完全にゼロにすることはできないという点です。
あくまで「リスクを減らすための心がけ」として参考にしてください。
関係の定義を相手と明確にすり合わせる
セカンドパートナーという言葉の解釈は人によって異なります。また、上記でも解説した通り、セカンドパートナーに法律上の定義や学術的な定義は存在しません。
なので、自分は「プラトニックな関係」と思っていても、相手は「肉体関係も含む」と認識しているかもしれません。
セカンドパートナーという関係を始める前に、お互いがどのような関係を望んでいるのかを具体的に話し合うことが重要です。
曖昧なまま進めると、上記でご紹介した事例1のような認識のズレがトラブルにつながります。
感情の変化が起こりうることを想定しておく
事例2のように、最初は「割り切った関係」と合意していても、時間が経つにつれて感情が変化することは珍しくありません。
自分自身の感情が変わる可能性、そして相手の感情が変わる可能性、どちらも想定しておく必要があります。
「この人は大丈夫」と思い込まず、関係が深まりすぎていないか定期的に振り返ることが大切です。
金銭のやり取りは極力避ける
事例3のように、金銭のやり取りが発生すると、関係性のバランスが崩れやすくなります。
最初は善意のつもりでも、相手が金銭目的で近づいていた場合、後から脅される材料にもなりかねません。
※「セカンドパートナーを作る目的は何ですか?男女150人の本音を調査」もぜひ合わせてご覧ください。
カフェなどのデート代を負担する程度であれば問題ないかもしれませんが、高額なプレゼントや生活費の援助などは避けるべきです。
自分だけでなく相手のリスク管理も確認する
事例4では、Dさん自身は細心の注意を払っていたにもかかわらず、相手女性の管理が甘かったためにバレてしまいました。
セカンドパートナーの関係は、どちらか一方の不注意で発覚するリスクがあります。
相手がどの程度リスク管理を意識しているかも、関係を続けるかどうかの判断材料になります。
プラトニックでも配偶者を傷つける可能性を理解する
事例5のように、肉体関係がなくても配偶者の信頼を大きく損なうことがあります。
法的に不貞行為に該当しないからといって、パートナーが許容するとは限りません。
「プラトニックだから問題ない」という考えは、自分本位の解釈である可能性を認識しておく必要があります。
※「セカンドパートナーはプラトニックが必須?体の関係・肉体関係ありはNG?」もぜひ参考にしてください。
ここまでの防止策を実践しても、セカンドパートナーとの関係にはリスクがつきまといます。
配偶者にバレる可能性、慰謝料を請求される可能性、相手との関係がこじれる可能性など、これらのリスクをゼロにする方法は存在しません。
セカンドパートナーを持つかどうかは、最終的には「これらのリスクを受け入れる覚悟があるかどうか」という判断になります。
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セカンドパートナー関連のトラブルは実際に起きている?120人にアンケート調査
ここまで個別のトラブル事例を紹介してきましたが、「実際にどのくらいの人がトラブルを経験しているのか」という点も気になるところではないでしょうか。
そこで今回、セカンドパートナーを持つ男女120人を対象にアンケート調査を実施しました。
<調査概要>
- 調査期間:2026年1月10日〜2026年1月20日
- 調査対象:セカンドパートナーがいる(またはいた)男女120人
- 調査方法:インターネット調査(Fastask)
調査結果:約3人に1人がトラブルを経験
「セカンドパートナーとの関係でトラブルになったことはありますか?」という質問に対し、以下のような結果となりました。
- トラブルになったことがある:38人(31.7%)
- トラブルになったことはない:82人(68.3%)

約3人に1人がトラブルを経験しているという結果です。
この結果から言えること
「トラブルになったことはない」と回答した人が約7割を占めている点を見ると、多くの人は問題なく関係を続けられているようにも見えます。
しかし、31.7%という数字は決して低くありません。
セカンドパートナーを持つ人の約3人に1人が何らかのトラブルを経験しているということは、この関係性には一定のリスクが伴うことを示しています。
また、今回の調査は「自己申告」によるものです。
配偶者にバレていないだけで、潜在的なリスクを抱えている人や、トラブルと認識していないケースも含めると、実際のリスクはこの数字以上である可能性も考えられます。
セカンドパートナーのトラブルで慰謝料はいくら請求される?
セカンドパートナーとの関係が配偶者に発覚した場合、慰謝料を請求される可能性はあります。
ここでは、実際にどの程度の金額が請求されるのかを解説します。
肉体関係がある場合の慰謝料相場
セカンドパートナーとの間に肉体関係がある場合、法的には不貞行為(不倫)として扱われます。
不貞行為に対する慰謝料の相場は、一般的に50万円〜300万円程度とされています。
ただし、金額は以下のような要素によって変動します。
- 婚姻期間の長さ(長いほど高くなる傾向)
- 不貞行為の期間や回数(長期・頻回ほど高くなる傾向)
- 子どもの有無(子どもがいると高くなる傾向)
- 不貞行為が原因で離婚に至ったかどうか(離婚した場合は高くなる傾向)
- 不貞行為によって精神的苦痛を受けた程度
※「セカンドパートナーの期間はどれくらいが多いか調査!長続きさせる6つのコツとは?」もぜひ参考にしてください。
プラトニックな関係の場合の慰謝料
肉体関係がないプラトニックな関係の場合、法的に不貞行為とは認められない可能性が高いです。
しかし、慰謝料請求が一切できないわけではありません。
肉体関係がなくても、頻繁に会っていた、親密なメッセージのやり取りがあった、配偶者に隠れて交際していたといった事実があれば、「婚姻関係を破綻させる行為」として慰謝料請求が認められるケースもあります。
この場合の慰謝料は、不貞行為と比べると低くなる傾向があり、数十万円程度になることが多いです。
ただし、判例によって判断が分かれるため、一概には言えません。
慰謝料を請求されるのは誰か
慰謝料請求の対象になるのは、以下のいずれか、または両方です。
- 不貞行為をした配偶者本人
- 不貞行為の相手(セカンドパートナー)
配偶者のみに請求する場合、相手のみに請求する場合、両方に請求する場合があり、これは請求する側の判断によります。
本記事でご紹介したトラブル事例1のように「離婚はしないが、相手には制裁を与えたい」という理由で、セカンドパートナーのみに請求するケースもあります。
慰謝料請求を避けられるケースはあるか
以下のような場合、慰謝料請求が認められない、または減額される可能性があります。
- すでに婚姻関係が破綻していた場合
- 相手が既婚者であることを知らなかった場合
- 肉体関係がなく、交際の程度も軽微だった場合
ただし、これらを立証するのは簡単ではありません。
「知らなかった」「すでに破綻していた」と主張しても、証拠がなければ認められないことがほとんどです。
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セカンドパートナーとのトラブルを相談できる窓口
セカンドパートナーとの関係でトラブルが発生した場合、一人で抱え込まずに専門家へ相談することをおすすめします。
ここでは、状況に応じた相談先をご紹介します。
慰謝料請求や法的トラブルの場合:弁護士
配偶者から慰謝料を請求された、または請求すると言われている場合は、弁護士への相談が最優先です。
弁護士に相談することで、以下のようなサポートを受けられます。
- 請求された慰謝料の金額が妥当かどうかの判断
- 減額交渉の代行
- 示談書の作成やチェック
- 裁判になった場合の対応
初回相談は無料で受け付けている法律事務所も多いため、まずは相談だけでもしてみることをおすすめします。
また、費用面が心配な場合は「法テラス(日本司法支援センター)」を利用する方法もあります。
法テラス(日本司法支援センター)とは、国が設立した法律トラブルに悩む人のための公的な支援機関です。
一般の人が法律問題に直面したときに、どこに・誰に相談すればよいのかを案内する法律の総合窓口の役割を担っています。

法テラス自体が裁判を起こしたり、弁護士として代理人になるわけではありませんが、「お金がない」「知識がない」という理由で法的トラブルを放置してしまうことを防ぐための仕組みとして、多くの人に利用されています。
相手との関係に悩んでいる場合:カウンセラー
「関係を終わらせたいけど相手が納得しない」「自分の気持ちが整理できない」といった悩みを抱えている場合は、心理カウンセラーへの相談が有効です。
セカンドパートナーとの関係は、周囲に相談しづらいものです。
友人や家族・配偶者に打ち明けられないからこそ、守秘義務のあるカウンセラーに話を聞いてもらうことで、気持ちの整理がつくこともあります。
オンラインで相談できるカウンセリングサービスも増えているため、対面での相談に抵抗がある方はそちらを検討してみてください。
配偶者にバレているか確認したい場合:探偵事務所
「配偶者にセカンドパートナーのことが気づかれているかもしれない」「相手の配偶者が自分のことを調べているかもしれない」といった不安がある場合は、探偵事務所に相談するという選択肢もあります。
探偵事務所では、以下のような調査を依頼できます。
- 自分が調査されているかどうかの確認
- 相手の配偶者の動向調査
- 証拠隠滅のアドバイス
ただし、探偵への依頼には費用がかかります。
また、探偵事務所の中には悪質な業者も存在するため、依頼する場合は正規の届出業者かどうかを必ず確認してください。
令和6年4月の法改正により、届出を行った探偵業者は「探偵業の届出をしたことを示す標識」を営業所の見やすい場所およびウェブサイトに掲示することが義務付けられています。
探偵業者は、標識を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。
引用:警視庁
依頼前にこの標識の有無を確認することで、悪質な業者を避けることができます。

セカンドパートナーをやめたいときの対処法
セカンドパートナーとの関係を続ける中で、「そろそろ終わりにしたい」と思うことがあるかもしれません。
しかし、関係の終わらせ方を間違えると、新たなトラブルに発展する可能性があります。
ここでは、できるだけ穏便に関係を終わらせるための対処法をお伝えします。
連絡の頻度を徐々に減らす
いきなり「もう会わない」と伝えると、相手が感情的になりトラブルに発展するリスクがあります。
まずは連絡の頻度を少しずつ減らし、会う回数も徐々に減らしていく方法が比較的穏便です。
「仕事が忙しくなった」「家庭の事情で時間が取れなくなった」といった理由を伝えながら、自然にフェードアウトしていく形です。
ただし、この方法は時間がかかるため、すぐに関係を終わらせたい場合には向いていません。
直接会って話す場合は場所を選ぶ
関係を終わらせることを直接伝える場合は、二人きりになる場所は避けてください。
相手が感情的になった場合、密室では逃げ場がなくなります。
事例2のように、相手が逆上してストーカー行為に発展するケースもあるため、カフェやレストランなど人目のある場所を選ぶことをおすすめします。
また、当たり前ではありますが、相手の自宅や自分の自宅で話すのも避けるべきです。
曖昧な表現は避ける
「しばらく距離を置きたい」「少し考える時間がほしい」といった曖昧な表現は、相手に期待を持たせてしまいます。
関係を終わらせると決めたのであれば、「これ以上続けることはできない」「もう会わないことにしたい」と明確に伝えることが重要です。
曖昧な対応を続けると、相手は「まだ可能性がある」と思い込み、関係が長引くだけでなく、後からトラブルになりやすくなります。
相手を責めない伝え方をする
関係を終わらせる際、相手を責めるような言い方をすると、相手の感情を逆なでしてしまいます。
「あなたのここが嫌だった」「あなたが〇〇したから」といった言い方は避け、「自分の気持ちが変わった」「家庭を大切にしたいと思うようになった」など、自分側の理由として伝える方が穏便に終わらせやすくなります。
相手に非があったとしても、この場面で指摘するメリットはありません。
連絡先をブロックするタイミング
関係を終わらせた後、すぐに連絡先をブロックすべきかどうかは状況によります。
相手が納得して別れた場合は、すぐにブロックすると「急に態度が変わった」と相手を刺激する可能性があります。
※「セカンドパートナーとの別れが訪れる理由10選!別れを防ぐには?」もぜひ参考にしてください。
しばらく様子を見て、連絡が来なくなってからブロックする方が安全です。
一方、相手がしつこく連絡してくる場合や、脅しのようなメッセージを送ってくる場合は、すぐにブロックして構いません。
必要に応じて、脅迫的なメッセージはスクリーンショットを保存しておいてください。後から警察や弁護士に相談する際の証拠になります。
一人で対処できない場合は専門家に相談する
「別れたいと言ったら何をされるかわからない」「相手が怖い」という場合は、無理に一人で対処しようとせず、弁護士やカウンセラーに相談してください。
特に、相手から脅されている、つきまとわれているといった状況であれば、警察への相談も検討すべきです。
セカンドパートナーの関係を終わらせることは、新たなトラブルを防ぐための重要な一歩です。
しかし、その過程で身の危険を感じるようであれば、自分の安全を最優先に考えてください。
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