セカンドパートナーという関係に興味がある方の中には、「法律的に問題はないのか」「裁判沙汰になることはあるのか」「慰謝料を請求されることはあるのか」といった不安を抱えている方も多いのではないでしょうか?
結論から言うと、セカンドパートナーとの関係が法的なトラブルに発展する可能性はゼロではありません。特に肉体関係がある場合は、不貞行為として慰謝料請求の対象になることがあります。
本記事では、既婚者専用マッチングアプリ専門家として活動する私・佐伯亮介が、セカンドパートナーに関する法律的な問題について、裁判や慰謝料の観点からわかりやすく解説します。
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目次
セカンドパートナーは裁判沙汰?法律的には?
セカンドパートナーとの関係は、法律的にはどのように扱われるのでしょうか。
ここでは、セカンドパートナーに関する法的な問題について、過去の判例や法的根拠をもとに解説します。
※「セカンドパートナーとは?意味・定義は?どんな関係性ですか?超わかりやすく解説」もぜひ参考にしてください。
セカンドパートナーは「不貞行為」に該当する?
まず、法律上の「不貞行為」について確認しておきましょう。
不貞行為とは、最高裁昭和48年11月15日判決において「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と定義されています。
つまり、法律上の不貞行為は「肉体関係(性的関係)があること」が前提となっています。
セカンドパートナーの定義は人によって違いますが、一般的に肉体関係を持たない精神的なつながりを前提とした関係であることが多いです。
そのため、肉体関係がない限り、法律上の「不貞行為」には該当しないというのが原則です。
肉体関係がなくても慰謝料が認められたケース
ただし、肉体関係がなければ法的に問題ないとは言い切れません。
実際に、プラトニックな関係(肉体関係のない関係)でも慰謝料が認められた判例がいくつも存在します。
※「セカンドパートナーはプラトニックが必須?体の関係・肉体関係ありはNG?」もぜひ参考にしてください。
判例1:大阪地裁 平成26年3月判決(慰謝料44万円)
夫が同僚女性と親密な関係を持っていたケースです。
裁判所は肉体関係の存在を認めませんでしたが、二人きりで何度も会っていた行為について「社会通念上、相当な男女の関係を超えたものと言わざるを得ない」と指摘し、44万円の慰謝料支払いを命じました。
一線を越えないプラトニックな関係を貫いても、やはり「不倫」に代償は必要だった。夫と親密な関係になり精神的苦痛を受けたとして、大阪府内の女性が、夫の同僚女性に220万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は3月、44万円の支払いを命じた。
引用:産経新聞社
判例2:東京簡裁 平成15年3月25日判決(慰謝料10万円)
夫が交際相手と数万円もするプレゼントを交換したり、二人だけで旅行に行ったりしていたケースです。
裁判所は肉体関係を認めませんでしたが、「思慮分別の十分であるべき年齢及び社会的地位にある男女の交際としては、明らかに社会的妥当性の範囲を逸脱する」として、慰謝料10万円の支払いを命じました。
頻繁にプレゼントを交換し合っており、そのプレゼントも高額であるといった事情から男女の関係が伺える場合には、精神的苦痛を理由に慰謝料請求が認められる可能性があります。
引用:ネクスパート法律事務所
判例3:東京地裁 平成20年12月5日判決(慰謝料250万円)
妻と交際相手が再婚を約束し、交際相手が妻に対して別居・離婚を要求していたケースです。
肉体関係はキスまでしか認められませんでしたが、交際相手の行為が「婚姻を継続し難い重大な事由」の発生に加担したとして、250万円という高額の慰謝料支払いが命じられました。
結婚を前提に交際している場合には、その行為自体が不法行為にあたるとして、精神的苦痛を理由に慰謝料請求が認められる可能性があります。
引用:ネクスパート法律事務所
※「セカンドパートナーとキスはあり?どこまでOK?手を繋ぐ・ハグは?500人に調査してみた」もぜひ参考にしてください。
慰謝料が認められる法的根拠
肉体関係がなくても慰謝料が認められる法的根拠は、民法第709条の「不法行為」です。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用:民法第709条
また、最高裁平成8年3月26日判決では、不貞行為が「婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為」であると示されました。
この考え方に基づくと、たとえ肉体関係がなくても、配偶者以外の異性との親密な交際によって「婚姻共同生活の平和」が害された場合、慰謝料が認められる可能性があるのです。
セカンドパートナーが離婚事由になる可能性
セカンドパートナーの存在が離婚事由になる可能性もあります。
民法第770条第1項では、裁判上の離婚が認められる事由として以下の5つが定められています。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
肉体関係のないセカンドパートナーとの関係は、1の「不貞行為」には該当しにくいです。
しかし、セカンドパートナーとの関係によって夫婦関係が破綻した場合、5の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。
以上のことから、「セカンドパートナーは体の関係がないから法的に大丈夫」という考えは危険であることがわかります。
肉体関係がなくても、親密な交際が「社会通念上相当な男女の関係を超えている」と判断されれば、慰謝料請求が認められる可能性があります。
また、セカンドパートナーとの関係が原因で夫婦関係が破綻すれば、離婚事由として認められる可能性もあります。
※「セカンドパートナーは離婚理由になる?離婚しない理由は?」もぜひ合わせてご覧ください。
セカンドパートナーとの関係を持つ場合は、法的なリスクがゼロではないことを十分に理解しておく必要があります。
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セカンドパートナーに慰謝料請求できる?請求される?
セカンドパートナーに関する慰謝料請求は、「請求する側」と「請求される側」の両方の視点から理解しておく必要があります。
ここでは、それぞれのケースについて解説します。
配偶者のセカンドパートナーに慰謝料請求できるケース
自分の配偶者にセカンドパートナーがいる場合、以下のようなケースでは慰謝料請求が認められる可能性があります。
肉体関係がある場合
上記でも解説した通り、配偶者とセカンドパートナーの間に肉体関係がある場合は、法律上の「不貞行為」に該当します。
この場合、配偶者本人とセカンドパートナーの両方に対して慰謝料を請求できます。
肉体関係がなくても認められる可能性があるケース
前述の通り、肉体関係がなくても以下のような場合は慰謝料請求が認められる可能性があります。
- 頻繁に二人きりで会っていた
- 高額なプレゼントを贈り合っていた
- 二人きりで旅行に行っていた
- キスや抱擁など親密な身体的接触があった
- 愛情表現を含むメールやLINEのやり取りをしていた
- 配偶者に対して別居や離婚を要求していた
※「セカンドパートナーとのLINEを完全解説!LINEだけはあり?連絡頻度は?」もぜひ参考にしてください。
これらの行為が「社会通念上相当な男女の関係を超えている」と裁判所に判断されれば、慰謝料請求が認められます。
慰謝料請求が認められにくいケース
一方で、以下のような場合は慰謝料請求が認められにくくなります。
- 食事やお茶程度の交際にとどまっている
- 恋愛感情があるとは認められない
- 交際によって夫婦関係に影響が出ていない
- すでに夫婦関係が破綻していた後に交際が始まった
特に、セカンドパートナーとの交際が始まる前から夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料請求が認められない可能性が高くなります。

セカンドパートナーを持つと慰謝料請求されるケース
逆に、自分がセカンドパートナーを持っている場合、以下のようなケースでは慰謝料を請求される可能性があります。
自分の配偶者から請求されるケース
セカンドパートナーの存在が自分の配偶者にバレた場合、配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。
肉体関係の有無にかかわらず、配偶者が精神的苦痛を受けたと主張すれば、慰謝料請求の対象になり得ます。
セカンドパートナーの配偶者から請求されるケース
セカンドパートナーが既婚者である場合、セカンドパートナーの配偶者から慰謝料を請求される可能性もあります。
「相手が既婚者だと知りながら親密な関係を持った」ことが不法行為に該当すると判断されれば、慰謝料を支払う責任が生じます。
そして、慰謝料を請求する側も、請求される側も、証拠の存在が重要になります。
請求する側が集めるべき証拠は以下です。
- LINEやメールのやり取り(恋愛感情が読み取れるもの)
- 二人で会っていたことがわかる写真や動画
- ホテルや旅行先の領収書・クレジットカード明細
- 探偵による調査報告書
- 目撃者の証言
請求される側が準備すべき証拠は以下です。
- 肉体関係がなかったことを示すLINEやメールのやり取り
- 交際が始まる前から夫婦関係が破綻していたことを示す証拠
- 相手が既婚者だと知らなかったことを示す証拠
肉体関係がないセカンドパートナーの場合、「本当に肉体関係がなかったこと」を証明するのは難しいという問題があります。
裁判所は証拠に基づいて判断するため、状況証拠から肉体関係があったと推認されてしまう可能性もあります。
セカンドパートナーとの関係で慰謝料請求を避けるためには、以下の点を意識することが大切です。
- 配偶者に隠れて会うような行動を避ける
- 二人きりでの旅行や宿泊を避ける
- 過度に親密なメッセージのやり取りを避ける
- できれば配偶者の理解を得た上で関係を持つ
ただし、配偶者の同意があったとしても、後からトラブルになる可能性はあります。
※「セカンドパートナーのトラブル事例5選!トラブルは実際に起きてる?120人にアンケート調査」もぜひ参考にしてください。
同意を得る場合は、書面やメール・LINEなど、証拠として残る形で記録しておくことをおすすめします。
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セカンドパートナーとの関係で慰謝料請求される場合の相場
セカンドパートナーとの間に肉体関係がある場合、法律上の「不貞行為」に該当するため、慰謝料の金額は高くなります。
一般的な不貞行為の慰謝料相場は以下の通りです。
- 不貞行為が原因で離婚に至った場合:100万円〜300万円
- 不貞行為があったが離婚しなかった場合:50万円〜150万円
- 不貞行為が原因で別居に至った場合:100万円〜200万円
※これらはあくまで相場であり、実際の金額は個別の事情によって大きく変わります。
肉体関係がないセカンドパートナーの場合、慰謝料の金額は肉体関係がある場合よりも低くなる傾向があります。
前述の判例を参考にすると、プラトニックな関係での慰謝料相場は以下の通りです。
- 一般的なケース:10万円〜50万円程度
- 親密な交際が認められたケース:30万円〜100万円程度
- 婚姻関係を破綻させたケース:100万円〜250万円程度
ただし、上記でご紹介した東京地裁平成20年12月5日判決のように、再婚を約束して別居・離婚を要求していたようなケースでは、肉体関係がなくても250万円という高額の慰謝料が認められた例もあります。
※「セカンドパートナーとの再婚で後悔しないために考えるべきことまとめ」もぜひ参考にしてください。
ちなみにですが、慰謝料の金額は、以下のような要素によって増減します。
<慰謝料が高くなる要素>
- 交際期間が長い
- 交際の頻度が高い(頻繁に会っていた)
- 不貞行為が原因で離婚に至った
- 不貞行為が原因で別居に至った
- 子どもがいる家庭だった
- 妊娠・出産があった
- 相手が既婚者だと知りながら交際していた
- 配偶者に対して挑発的な行動をとった
- 反省の態度が見られない
<慰謝料が低くなる要素>
- 交際期間が短い
- 肉体関係がない(プラトニックな関係)
- 夫婦関係がすでに破綻していた
- 相手が既婚者だと知らなかった
- 交際後も夫婦関係が継続している
- 深く反省し、謝罪している
- 自ら関係を解消した
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セカンドパートナーとの関係を理由に慰謝料を請求された場合の対処法
セカンドパートナーとの関係が発覚し、実際に慰謝料を請求された場合、どのように対処すればよいのでしょうか?
ここでは、慰謝料請求を受けた場合の具体的な対処法を解説します。
まずは冷静に状況を把握する
慰謝料請求を受けると、パニックになってしまう方も少なくありません。
しかし、まずは冷静に状況を把握することが大切です。
確認すべきポイントは以下の通りです。
- 誰から請求されているのか(自分の配偶者か、セカンドパートナーの配偶者か)
- 請求金額はいくらか
- どのような証拠を持っているのか
- 請求の根拠は何か(不貞行為か、それ以外の不法行為か)
- 回答期限はいつか
請求書や内容証明郵便が届いた場合は、内容をしっかりと確認し、記録として保管しておきましょう。
請求金額が相場より高い場合は減額交渉を検討する
慰謝料請求では、相場よりも高額な金額を請求されることが珍しくありません。
前述の通り、肉体関係がないセカンドパートナーの場合、慰謝料相場は10万円〜50万円程度です。
それにもかかわらず、100万円や200万円といった高額を請求された場合は、減額交渉の余地があります。
減額交渉の際に主張できるポイントは以下の通りです。
- 肉体関係がなかったこと
- 交際期間が短かったこと
- 交際の頻度が低かったこと
- 夫婦関係への影響が限定的だったこと
- 深く反省していること
ただし、自分だけで交渉を行うと、感情的になってしまったり、不利な発言をしてしまったりする可能性があります。減額交渉を行う場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。

肉体関係がない場合は証拠を集める
セカンドパートナーとの関係が本当にプラトニックなもの(肉体関係がない)であった場合、それを証明する証拠を集めることが重要です。
肉体関係がなかったことを示す証拠の例は以下の通りです。
- LINEやメールで「体の関係は持たない」といったやり取りをしていた記録
- 会っていた場所が公共の場(カフェ、レストランなど)であったことを示す記録
- ホテルや自宅に二人きりで入ったことがないことを示す記録
- 第三者の証言
これらの証拠があれば、慰謝料の減額や請求棄却につながる可能性があります。
夫婦関係がすでに破綻していた場合は主張する
セカンドパートナーとの交際が始まる前から夫婦関係がすでに破綻していた場合、慰謝料請求が認められない可能性があります。
夫婦関係の破綻を示す証拠の例は以下の通りです。
- 別居していた期間を示す住民票や賃貸契約書
- 夫婦間で離婚の話し合いをしていた記録
- 夫婦間のトラブル(DV、モラハラなど)を示す記録
- 夫婦関係が冷え切っていたことを示す第三者の証言
夫婦関係が破綻していた後に交際が始まった場合は、「婚姻共同生活の平和」を侵害したとは言えないため、慰謝料請求が認められにくくなります。
相手が既婚者だと知らなかった場合は主張する
セカンドパートナーが既婚者であることを知らなかった場合、故意がないとして慰謝料責任を免れる可能性があります。
ただし、「知らなかった」と主張するだけでは不十分で、「知らなかったことに過失がない」ことを示す必要があります。
以下のような状況であれば、過失がないと認められやすくなります。
- 相手が独身だと嘘をついていた
- 相手が結婚指輪をしていなかった
- 相手の言動から既婚者であることを疑う余地がなかった
- マッチングアプリなどで独身と偽っていた
逆に、相手が既婚者であることを薄々気づいていたにもかかわらず確認しなかった場合は、過失があると判断される可能性があります。
弁護士に相談する
慰謝料請求を受けた場合、自分だけで対応するのは難しいことが多いです。
特に以下のような場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
- 請求金額が高額な場合
- 相手が弁護士を立てている場合
- 訴訟を起こされた場合
- 自分の主張をどう伝えればよいかわからない場合
- 交渉が難航している場合
弁護士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
- 法的な観点から適切な対処法をアドバイスしてもらえる
- 相手との交渉を代行してもらえる
- 減額交渉を有利に進められる
- 精神的な負担を軽減できる
不倫・離婚問題を専門に扱う法律事務所も多く、初回相談無料のところも少なくありません。
※「セカンドパートナーは浮気・不倫ですか?法的視点からわかりやすく解説」もぜひ参考にしてください。
一人で悩まず、専門家の力を借りることを検討してください。
そして、慰謝料請求を受けた際に、避けるべき行動もいくつかあります。
まず、請求を無視することは絶対に避けてください。請求を無視していると、相手が訴訟を起こしてくる可能性があります。
訴訟になると、時間も費用もかかり、精神的な負担も大きくなります。
請求を受けたら、期限内に何らかの回答をするようにしましょう。
次に、感情的に反論することも避けるべきです。
感情的になって相手を攻撃したり、事実と異なる主張をしたりすると、状況が悪化する可能性があります。冷静に対応することが大切です。
また、LINEやメールのやり取りを削除したり、証拠を隠滅したりする行為もやめましょう。
発覚した場合に心証を悪くしますし、証拠隠滅は違法行為に該当する可能性もあります。
さらに、慰謝料請求を受けた後に、セカンドパートナーや相手の配偶者に直接連絡を取ることも避けるべきです。口裏合わせと疑われたり、トラブルが拡大したりする可能性があります。
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セカンドパートナーとの関係で法的トラブルを避けるための注意点
セカンドパートナーとの関係を持つ場合、法的トラブルを完全に避けることは難しいですが、リスクを軽減するための注意点はあります。
ここでは、法的トラブルを避けるために意識すべきポイントを解説します。
肉体関係を持たない
法的リスクを最小限に抑えるためには、セカンドパートナーとの間で肉体関係を持たないことが最も重要です。
前述の通り、肉体関係がある場合は法律上の「不貞行為」に該当し、高額な慰謝料請求の対象となります。
一方、肉体関係がない場合は、慰謝料が認められたとしても金額は比較的低くなる傾向があります。
「一度だけなら大丈夫」「バレなければ問題ない」といった考えは危険です。
一度でも肉体関係を持てば、不貞行為として慰謝料請求の対象になることを忘れないでください。
二人きりでの宿泊・旅行を避ける
肉体関係がなかったとしても、二人きりでホテルに宿泊したり、旅行に行ったりした場合、裁判所に肉体関係があったと推認される可能性があります。
裁判では、肉体関係の有無は直接的な証拠だけでなく、状況証拠からも判断されます。
二人きりでホテルに入った写真や、旅行先の領収書などが証拠として提出されれば、「肉体関係があった」と判断されてしまう可能性が高くなります。
本当に肉体関係がなかったとしても、それを証明することは非常に困難です。
疑われるような行動は最初から避けることが大切です。
※「セカンドパートナーとの旅行がバレないためにやるべきこと・注意点を完全解説」もぜひ参考にしてください。

親密すぎるメッセージのやり取りを避ける
LINEやメールでの親密なやり取りは、慰謝料請求の証拠として使われる可能性があります。
以下のようなメッセージは、裁判で不利に働く可能性があります。
- 「愛してる」「大好き」といった愛情表現
- 「会いたい」「離れたくない」といった恋愛感情を示す表現
- 肉体関係を示唆するような表現
- 配偶者への不満や悪口
- 将来一緒になりたいといった表現
メッセージのやり取りは、配偶者や第三者に見られる可能性があることを常に意識してください。
会う頻度や時間帯に注意する
セカンドパートナーと会う頻度が高すぎたり、深夜に会っていたりすると、「社会通念上相当な男女の関係を超えている」と判断される可能性が高くなります。
実際に、上記でご紹介した大阪地裁平成26年3月判決では、肉体関係がなくても「逢瀬を重ねた」ことが問題視され、慰謝料44万円の支払いが命じられています。
会う頻度は控えめにし、深夜や早朝など疑われやすい時間帯は避けることをおすすめします。
高額なプレゼントの贈り合いを避ける
高額なプレゼントを贈り合う行為も、親密な関係の証拠として使われる可能性があります。
上記でご紹介した東京簡裁平成15年3月25日判決では、数万円もするプレゼントを交換していたことが「社会的妥当性の範囲を逸脱する」と判断され、慰謝料10万円の支払いが命じられています。
セカンドパートナーとの間でプレゼントを贈り合う場合は、高額なものは避け、友人同士でも贈り合う程度のものにとどめておくことが無難です。

できれば配偶者の理解を得る
法的トラブルを避けるための最も確実な方法は、配偶者の理解を得た上でセカンドパートナーとの関係を持つことです。
配偶者が同意している場合、「婚姻共同生活の平和」が害されたとは言いにくくなるため、慰謝料請求が認められにくくなります。
ただし、口頭での同意だけでは、後から「同意していなかった」「強制された」と主張される可能性があります。同意を得る場合は、以下のような形で証拠を残しておくことをおすすめします。
- 書面で同意書を作成する
- メールやLINEで同意の内容を記録する
- 同意の条件(会う頻度、肉体関係の有無など)を明確にしておく
ただし、配偶者の同意があったとしても、後から気持ちが変わってトラブルになる可能性はゼロではありません。
同意を得たからといって、完全に安心できるわけではないことを理解しておいてください。
セカンドパートナーの配偶者の存在を忘れない
自分の配偶者だけでなく、セカンドパートナーの配偶者からも慰謝料を請求される可能性があることを忘れないでください。
セカンドパートナーが既婚者である場合、その配偶者があなたとの関係を知れば、慰謝料を請求してくる可能性があります。
「相手の夫婦関係は自分には関係ない」と思っていても、法的には責任を問われる可能性があるのです。
セカンドパートナーとの関係を持つ場合は、相手の配偶者の存在も常に意識しておく必要があります。
関係を解消する勇気を持つ
セカンドパートナーとの関係が深まりすぎていると感じたら、関係を解消する勇気を持つことも大切です。
感情的になりすぎて引き返せなくなる前に、自分の家庭や将来のことを冷静に考えてください。
セカンドパートナーとの関係が原因で家庭が崩壊したり、高額な慰謝料を支払うことになったりすれば、後悔しても取り返しがつきません。
「このまま続けていいのだろうか」と少しでも迷いを感じたら、それは関係を見直すタイミングかもしれません。
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配偶者にセカンドパートナーがいる場合の対処法
ここまでは、セカンドパートナーを持つ側の視点から解説してきましたが、逆に自分の配偶者にセカンドパートナーがいることが発覚した場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
ここでは、配偶者にセカンドパートナーがいる場合の対処法を解説します。
まずは証拠を集める
配偶者にセカンドパートナーがいることが疑われる場合、まずは証拠を集めることが重要です。
慰謝料請求や離婚を考える場合、証拠がなければ相手に否定されてしまう可能性があります。
また、証拠があることで、話し合いを有利に進めることができます。
集めるべき証拠の例は以下の通りです。
- LINEやメールのやり取り(スクリーンショットを保存)
- 通話履歴
- 二人で会っていたことがわかる写真や動画
- ホテルや飲食店の領収書・クレジットカード明細
- SNSの投稿やダイレクトメッセージ
- 探偵による調査報告書
- 目撃者の証言
証拠を集める際は、配偶者に気づかれないように注意してください。
気づかれると、証拠を隠滅されたり、関係を解消されたりして、慰謝料請求が難しくなる可能性があります。
配偶者と話し合う
十分な証拠が集まったら、配偶者と話し合いの場を設けましょう。
話し合いの際は、感情的にならず、冷静に事実を確認することが大切です。以下のような点を確認してください。
- セカンドパートナーとの関係はいつから始まったのか
- どのような関係なのか(肉体関係の有無)
- 今後どうするつもりなのか
- 関係を解消する意思はあるのか
配偶者が事実を認めた場合は、その内容を録音やメモで記録しておくことをおすすめします。
後から「そんなことは言っていない」と否定されることを防ぐためです。
今後の夫婦関係をどうするか決める
配偶者との話し合いを経て、今後の夫婦関係をどうするかを決める必要があります。
選択肢としては、以下のようなものがあります。
関係を修復して婚姻を継続する
配偶者がセカンドパートナーとの関係を解消し、夫婦関係を修復することを選ぶケースです。
この場合、再発防止のためのルールを決めたり、カップルカウンセリングを受けたりすることを検討してください。
別居する
すぐに離婚を決断できない場合は、一旦別居して冷却期間を置くという選択肢もあります。
別居期間中に、今後どうするかをじっくり考えることができます。
離婚する
配偶者のセカンドパートナーとの関係を許せない場合や、信頼関係が回復できないと判断した場合は、離婚を選択することになります。
※「セカンドパートナーは許せない・我慢できない?許せる人は?200人にアンケート調査」もぜひ参考にしてください。
どの選択肢を選ぶかは、あなた自身の気持ちや状況によって異なります。
一人で決められない場合は、信頼できる友人や家族、専門家に相談することをおすすめします。
慰謝料請求を検討する
配偶者のセカンドパートナーとの関係によって精神的苦痛を受けた場合、慰謝料を請求することができます。
慰謝料は、配偶者本人に対しても、セカンドパートナーに対しても請求することが可能です。
ただし、前述の通り、肉体関係がない場合は慰謝料請求が認められにくかったり、認められても金額が低くなったりする傾向があります。
慰謝料請求を検討する際は、以下の点を考慮してください。
- 肉体関係があったかどうか
- どのような証拠があるか
- 請求にかかる費用(弁護士費用など)と回収できる金額のバランス
- 請求することで夫婦関係がどうなるか
慰謝料請求をするかどうか迷う場合は、弁護士に相談して、請求が認められる可能性や見込まれる金額についてアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士に相談する
配偶者にセカンドパートナーがいることが発覚した場合、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。
- 慰謝料請求が認められる可能性を判断してもらえる
- どのような証拠を集めればよいかアドバイスしてもらえる
- 離婚する場合の財産分与や親権などについて相談できる
- 相手との交渉を代行してもらえる
- 法的手続きをスムーズに進められる
自分を責めすぎない
配偶者にセカンドパートナーがいることが発覚すると、「自分に魅力がなかったからだ」「自分が悪かったのではないか」と自分を責めてしまう方もいます。
しかし、配偶者がセカンドパートナーを持ったのは、配偶者自身の選択であり、あなたのせいではありません。
精神的につらい状況が続く場合は、カウンセラーや心療内科など、専門家のサポートを受けることも検討してください。一人で抱え込まず、周囲の力を借りながら、自分自身を大切にしてください。
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