結論から言うと、セカンドパートナーの存在は離婚理由になる可能性があります。
特に、肉体関係がある場合は、法律上の「不貞行為」に該当し、法定離婚事由として認められます。
一方で、セカンドパートナーがいてもあえて離婚しないという選択をする人もいます。家庭を守りたい、子どものため、経済的な理由など、さまざまな事情から離婚を選ばないケースも少なくありません。
本記事では、既婚者専用マッチングアプリ専門家として活動する私・佐伯亮介が、セカンドパートナーが離婚理由になるかどうか、また離婚しない理由などについて詳しく解説します。
※「セカンドパートナーとは?意味・定義は?どんな関係性ですか?超わかりやすく解説」もぜひ参考にしてください。
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目次
セカンドパートナーは離婚理由になる?
まず、法律上どのような場合に離婚が認められるのかを理解しておきましょう。
日本の民法では、協議離婚(夫婦の話し合いによる離婚)であれば、理由を問わず離婚することができます。
夫婦がお互いに離婚に同意すれば、どのような理由であっても離婚は成立します。
しかし、夫婦の一方が離婚を望まない場合、裁判によって離婚を求めることになります。
裁判で離婚が認められるためには、民法第770条第1項に定められた「法定離婚事由」に該当する必要があります。
民法第770条第1項では、以下の5つの法定離婚事由が定められています。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
セカンドパートナーが離婚理由になるかどうかは、主に1番目の「不貞行為」と5番目の「婚姻を継続し難い重大な事由」に関係してきます。
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肉体関係がある場合は「不貞行為」に該当する
セカンドパートナーと肉体関係がある場合、法律上の「不貞行為」に該当します。
※「セカンドパートナーはプラトニックが必須?体の関係・肉体関係ありはNG?」もぜひ参考にしてください。
不貞行為とは、最高裁判所の判例によると「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と定義されています。
つまり、セカンドパートナーとの間で肉体関係があれば、それがどのような名称で呼ばれていようと、法律上は不貞行為として扱われます。
「セカンドパートナーだから不貞行為ではない」という理屈は通用しません。
不貞行為は民法第770条第1項第1号に定められた法定離婚事由であるため、配偶者がセカンドパートナーと肉体関係を持っていた場合、裁判で離婚が認められる可能性があります。
肉体関係がない場合でも離婚理由になる可能性がある
では、セカンドパートナーとの間に肉体関係がない、いわゆるプラトニックな関係の場合はどうでしょうか。
肉体関係がなければ、民法第770条第1項第1号の「不貞行為」には該当しません。しかし、それだけで離婚理由にならないとは言えません。
民法第770条第1項第5号には「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という規定があります。
肉体関係がなくても、セカンドパートナーとの関係が夫婦関係に重大な影響を与えている場合、この規定に該当する可能性があります。
たとえば、セカンドパートナーとの関係に夢中になるあまり、家庭をおろそかにしている、配偶者との関係が著しく悪化しているといった状況であれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められる可能性があります。
過去の判例から見る判断基準
肉体関係がない場合でも、配偶者以外の異性との親密な関係が離婚理由として認められるかどうかは、過去の判例を参考にすることができます。
過去の判例では、肉体関係がなくても「社会通念上相当な男女の関係を超えた交際」があった場合、「婚姻共同生活の平和を維持する権利を侵害した」として、慰謝料が認められたケースがあります。
頻繁に二人きりで会っている、親密なメッセージをやり取りしている、手をつないだりキスをしたりしているといった行為があれば、プラトニックな関係であっても、夫婦関係を破壊する行為として認定される可能性があります。
※「セカンドパートナーとキスはあり?どこまでOK?手を繋ぐ・ハグは?500人に調査してみた」もぜひ参考にしてください。
ただし、肉体関係がない場合、不貞行為がある場合と比べると、離婚が認められるハードルは高くなります。裁判所は、関係の程度、夫婦関係への影響、その他の事情を総合的に判断します。
※過去の判例について詳しく知りたい人は「セカンドパートナーは裁判沙汰?法律的には?慰謝料請求できますか?」をご覧ください。
協議離婚であれば理由は問われない
ここまで裁判離婚の場合について解説しましたが、協議離婚であれば、離婚理由は問われません。
配偶者がセカンドパートナーの存在を知り、離婚を求めてきた場合、夫婦間の話し合いで離婚に合意すれば、肉体関係の有無に関わらず離婚は成立します。
実際には、セカンドパートナーの存在が発覚した場合、たとえプラトニックな関係であっても、配偶者の信頼を失い、協議離婚に至るケースが多いと考えられます。
法律上の離婚事由に該当するかどうかよりも、配偶者がどう感じるかが重要になってきます。
以上より、セカンドパートナーの存在は離婚理由になり得ることがお分かりいただけたでしょう。
肉体関係の有無に関わらず、配偶者にバレた場合は離婚に発展するリスクがあることを理解しておいてください。
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セカンドパートナーがいるのに離婚しない理由
セカンドパートナーの存在が離婚理由になり得ることは前述の通りですが、実際にはセカンドパートナーがいても離婚しないケースも多くあります。
ここでは、セカンドパートナーがいるのに離婚しない理由について解説します。
配偶者にバレていないから
最も多い理由は、単純に配偶者にセカンドパートナーの存在がバレていないからです。
セカンドパートナーを持つ多くの人は、配偶者に隠れて関係を持っています。
バレないように細心の注意を払い、証拠を残さないように行動しています。
配偶者がセカンドパートナーの存在を知らなければ、当然ながら離婚を切り出されることもありません。
セカンドパートナーがいても離婚していない人の多くは、このケースに該当すると考えられます。
家庭を壊したくないから
セカンドパートナーがいても、家庭を壊したくないという理由で離婚しない人もいます。
セカンドパートナーを持つ人の多くは、「家庭は家庭、セカンドパートナーはセカンドパートナー」と割り切っています。
配偶者や家庭に不満があったとしても、それを理由に離婚したいとは考えていないのです。
セカンドパートナーとの関係はあくまで「第二の存在」であり、家庭を最優先にするという考え方を持っている人は、離婚という選択をしません。
子どものため
子どもがいる場合、子どものために離婚しないという選択をする人は多いです。
離婚は子どもに大きな影響を与えます。両親の離婚によって子どもが傷つくこと、生活環境が変わること、経済的な影響を受けることなどを考慮し、子どものために離婚を避けるケースがあります。
「子どもが成人するまでは離婚しない」「子どもに悲しい思いをさせたくない」という理由で、セカンドパートナーがいても家庭を維持し続ける人は少なくありません。

経済的な理由
経済的な理由から離婚しないケースもあります。
離婚すると、生活費、住居費、養育費など、経済的な負担が大きく変化します。
特に専業主婦(主夫)や収入が少ない側にとっては、離婚後の生活への不安が大きいです。
また、離婚に伴う財産分与、慰謝料、弁護士費用なども考慮すると、経済的な理由で離婚を避けるという選択をする人もいます。
配偶者への愛情がまだあるから
セカンドパートナーがいても、配偶者への愛情がまだあるから離婚しないという人もいます。
セカンドパートナーを持つ理由は人それぞれですが、必ずしも配偶者への愛情がなくなったわけではありません。
配偶者のことは愛しているけれど、配偶者だけでは満たされない部分をセカンドパートナーで補っているというケースもあります。
配偶者への愛情があり、家庭を大切に思っているからこそ、離婚という選択をしないのです。

世間体を気にしているから
世間体を気にして離婚しないという人もいます。
日本では、離婚に対してネガティブなイメージを持つ人がまだ多いです。
「離婚したら周囲にどう思われるか」「親や親戚に何と言われるか」「職場での評価に影響するのではないか」といった世間体を気にして、離婚を避けるケースがあります。
特に、社会的な地位がある人や、周囲の目を気にしやすい人は、世間体を理由に離婚しないことがあります。
離婚の手続きが面倒だから
離婚の手続きが面倒だから、という理由で離婚しない人もいます。
離婚するためには、財産分与、親権、養育費、慰謝料など、さまざまな事項について話し合い、合意する必要があります。話し合いがまとまらなければ、調停や裁判になることもあります。
こうした手続きの煩雑さを考えると、「離婚するのは面倒だから、今のままでいい」と考える人もいます。
配偶者が離婚に同意しないから
自分は離婚したいと思っていても、配偶者が離婚に同意しないというケースもあります。
協議離婚は夫婦の合意が必要であり、一方が反対すれば成立しません。裁判離婚の場合も、法定離婚事由に該当しなければ離婚は認められません。
セカンドパートナーの存在を配偶者に打ち明けたものの、配偶者が「離婚したくない」「やり直したい」と主張し、離婚に至らないケースもあります。
セカンドパートナーとの関係に本気ではないから
セカンドパートナーとの関係に本気ではないから、離婚しないという人もいます。
セカンドパートナーとの関係を「割り切った関係」「遊び」として捉えている人は、そのために離婚しようとは思いません。
セカンドパートナーとの関係はあくまで日常の癒しや刺激であり、家庭を捨ててまで一緒になりたいとは考えていないのです。
離婚後の生活に不安があるから
離婚後の生活に不安があるため、離婚しないという人もいます。
離婚すると、生活環境が大きく変わります。
一人で生活すること、子どもを一人で育てること、新しい住居を探すこと、社会的な立場の変化など、さまざまな不安を抱える人も多いです。
こうした離婚後の生活への不安から、セカンドパートナーがいても離婚という選択を避ける人がいます。
年齢的な理由
年齢的な理由から離婚しないという人もいます。
特に熟年世代では、「今さら離婚しても」「この年齢で新しい生活を始めるのは大変」という理由で離婚を避けるケースがあります。
長年連れ添った配偶者との関係を、今から清算することへの抵抗感もあるでしょう。
また、年齢を重ねると、一人で生活することへの不安、健康面での心配なども出てきます。こうした理由から、セカンドパートナーがいても離婚しないという選択をする人がいます。
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セカンドパートナーが原因で離婚すると慰謝料はどれくらい?
セカンドパートナーの存在が原因で離婚に至った場合、慰謝料を請求される可能性があります。
まず前提として、慰謝料とは、精神的な苦痛に対する損害賠償のことです。
セカンドパートナーとの関係が不貞行為に該当する場合、配偶者の「婚姻共同生活の平和を維持する権利」を侵害したとして、民法第709条の不法行為に基づく慰謝料請求が認められます。
また、不貞行為が原因で離婚に至った場合は、離婚そのものによる精神的苦痛に対する慰謝料も発生します。
つまり、セカンドパートナーとの不貞行為が原因で離婚に至った場合、不貞行為に対する慰謝料と離婚に対する慰謝料の両方が発生する可能性があります。
慰謝料の相場
セカンドパートナーとの不貞行為が原因で離婚する場合、慰謝料の相場は一般的に100万円〜300万円程度と言われています。
ただし、これはあくまで目安であり、個々のケースによって金額は大きく異なります。慰謝料の金額は、さまざまな要素を考慮して判断されます。
離婚に至らなかった場合の慰謝料相場は50万円〜150万円程度と言われており、離婚に至った場合の方が高額になる傾向があります。
慰謝料の金額に影響する要素
慰謝料の金額は、以下のような要素によって増減します。
<婚姻期間>
婚姻期間が長いほど、慰謝料は高額になる傾向があります。長年連れ添った配偶者を裏切った場合、精神的苦痛が大きいと判断されるためです。
<不貞行為の期間と頻度>
セカンドパートナーとの関係が長期間にわたっている場合、また会う頻度が多い場合は、慰謝料が高額になる傾向があります。一度だけの関係よりも、継続的な関係の方が悪質と判断されます。
<子どもの有無>
子どもがいる場合、慰謝料は高額になる傾向があります。不貞行為が子どもにも影響を与えるためです。特に、子どもが幼い場合は、より高額になることがあります。
<配偶者の精神的苦痛の程度>
配偶者がどれだけ精神的苦痛を受けたかも考慮されます。精神的なショックで体調を崩した、うつ病を発症したなどの場合は、慰謝料が高額になる可能性があります。
<不貞行為に至った経緯>
自分から積極的にセカンドパートナーを探した場合と、相手から誘われた場合では、前者の方が悪質と判断されることがあります。また、出会い系サイトやマッチングアプリを使用していた場合は、計画的と見なされ、慰謝料が高くなることがあります。
※「マッチングアプリでセカンドパートナーは簡単に見つかる!無料は?アプリのおすすめ・口コミは?」もぜひ参考にしてください。
<反省の態度>
不貞行為が発覚した後の態度も影響します。素直に認めて謝罪し、反省の態度を示している場合は、慰謝料が減額されることがあります。逆に、嘘をついたり、開き直ったりした場合は、増額される可能性があります。
<社会的地位・収入>
当事者の社会的地位や収入も考慮されることがあります。収入が高い場合、慰謝料が高額になる傾向があります。

肉体関係がない場合の慰謝料
セカンドパートナーとの間に肉体関係がない、プラトニックな関係の場合、慰謝料はどうなるのでしょうか。
肉体関係がなければ、法律上の「不貞行為」には該当しないため、慰謝料が認められないケースが多いです。しかし、過去の判例では、肉体関係がなくても慰謝料が認められたケースがあります。
「社会通念上相当な男女の関係を超えた交際」があり、それによって配偶者が精神的苦痛を受けた場合、慰謝料請求が認められる可能性があります。
ただし、肉体関係がある場合と比べると、慰謝料の金額は低くなる傾向があります。肉体関係がない場合の慰謝料は、数十万円程度にとどまることが多いです。
セカンドパートナー本人への慰謝料請求
慰謝料は、不貞行為をした配偶者だけでなく、セカンドパートナー本人にも請求できます。
不貞行為は共同不法行為に該当するため、不貞行為をした配偶者とセカンドパートナーは連帯して慰謝料を支払う責任を負います。
つまり、配偶者の立場からすると、自分の配偶者とセカンドパートナーの両方に対して慰謝料を請求することができます。
また、セカンドパートナーにも配偶者がいる場合、自分もセカンドパートナーの配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。
ダブル不倫の場合の慰謝料
セカンドパートナーも既婚者である、いわゆる「ダブル不倫」の場合、慰謝料関係はより複雑になります。
ダブル不倫では、以下の4者が関係します。
- 自分
- 自分の配偶者
- セカンドパートナー
- セカンドパートナーの配偶者
この場合、自分の配偶者からセカンドパートナーに、セカンドパートナーの配偶者から自分に、それぞれ慰謝料を請求される可能性があります。
結果的に、双方の慰謝料が相殺されるような形になることもありますが、金額が異なる場合は差額を支払う必要があります。
慰謝料を減額できるケース
不貞行為が始まる前から夫婦関係がすでに破綻していた場合、慰謝料が減額または認められないことがあります。
ただし、「夫婦関係が破綻していた」と認められるためには、長期間の別居など、客観的な事実が必要です。
また、セカンドパートナーが既婚者であることを知らなかった場合、セカンドパートナーへの慰謝料請求が減額または認められないことがあります。
ただし、知らなかったことに過失がない場合に限られます。
セカンドパートナーの関係が原因で慰謝料を請求された場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
慰謝料の金額が妥当かどうか、減額の余地があるかどうかなど、専門家のアドバイスを受けることで、適切な対応ができます。
また、交渉や裁判になった場合も、弁護士に依頼することで、自分の権利を守りながら解決を目指すことができます。
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セカンドパートナーが原因の離婚を避ける方法
セカンドパートナーとの関係を持ちながら、離婚を避けたいと考えている方もいるでしょう。
ここでは、セカンドパートナーが原因の離婚を避けるための方法について解説します。
配偶者にバレないようにする
最も基本的な方法は、配偶者にセカンドパートナーの存在をバレないようにすることです。
バレなければ、離婚を切り出されることもありません。
セカンドパートナーとの関係を続けながら離婚を避けたいのであれば、徹底的にバレない対策をする必要があります。
具体的には、以下のような対策が考えられます。
- スマホのロックを徹底し、通知設定を見直す
- LINEやメッセージのやり取りはこまめに削除する
- セカンドパートナーとの連絡は専用のアプリを使用する
- クレジットカードや電子マネーの履歴を残さず、支払いは現金で行う
- 行動パターンを急に変えない
- 外出の言い訳を事前に考えておく
- セカンドパートナーと会う場所は、知り合いに遭遇しにくい場所を選ぶ
※「セカンドパートナーとのLINEを完全解説!LINEだけはあり?連絡頻度は?」もぜひ参考にしてください。
ただし、どれだけ注意していても、バレるリスクをゼロにすることはできません。
配偶者が探偵を雇う、偶然目撃される、セカンドパートナーからバラされるなど、予期せぬ形でバレる可能性は常にあります。
プラトニックな関係を選ぶ
セカンドパートナーとの関係をプラトニック(肉体関係なし)にすることで、法的リスクを軽減できます。
肉体関係がなければ、法律上の「不貞行為」には該当しないため、仮にバレたとしても、法定離婚事由として認められにくくなります。また、慰謝料請求が認められるハードルも高くなります。
もちろん、プラトニックな関係であっても、配偶者にバレた場合は信頼を失い、離婚に至る可能性はあります。
しかし、肉体関係がある場合と比べると、法的なリスクは軽減されます。
家庭を最優先にする
セカンドパートナーとの関係を持つ場合でも、家庭を最優先にする姿勢を維持することが重要です。
配偶者との時間を大切にし、家庭での役割をしっかり果たすことで、配偶者に「何かおかしい」と思われるきっかけを減らすことができます。
セカンドパートナーとの関係に夢中になりすぎて、家庭をおろそかにしてしまうと、配偶者が不審に思い、調査を始めるきっかけになることがあります。
家庭を最優先にすることは、バレるリスクを下げることにもつながります。
配偶者との関係を良好に保つ
配偶者との関係を良好に保つことも、離婚を避けるためには重要です。
配偶者との関係が良好であれば、仮にセカンドパートナーの存在がバレたとしても、すぐに離婚に至らない可能性があります。
「やり直したい」「許してほしい」という話し合いの余地が生まれることもあります。
逆に、配偶者との関係がすでに悪化している場合は、セカンドパートナーの存在がバレた瞬間に、離婚を決意されてしまう可能性が高くなります。
会う頻度や連絡頻度を控えめにする
セカンドパートナーと会う頻度や連絡の頻度を控えめにすることで、バレるリスクを軽減できます。
頻繁に会っていると、外出の機会が増え、配偶者に不審に思われる可能性が高くなります。また、連絡の頻度が多いと、スマホを見られたときにバレるリスクも高まります。
月に1〜2回程度の頻度で会い、連絡も最小限にとどめることで、バレるリスクを抑えることができます。
※「セカンドパートナーとのデートを完全解剖!おすすめスポットや会う頻度・注意点は?」もぜひ参考にしてください。
本気にならないように意識する
セカンドパートナーとの関係で本気になってしまうと、離婚のリスクが高まります。
本気になると、「この人と一緒になりたい」「離婚してでも結ばれたい」という気持ちが芽生えることがあります。
また、感情が高まることで、リスクを顧みない行動を取ってしまうこともあります。
「あくまでセカンドパートナー」「家庭が最優先」という意識を持ち続け、感情に流されすぎないことが大切です。
定期的に自分の気持ちを振り返り、本気になりそうであれば関係を見直すことも検討してください。
※「セカンドパートナーが本気になる理由は?本気かどうかを見抜くポイント」もぜひ参考にしてください。
信頼できる相手を選ぶ
セカンドパートナーには、信頼できる相手を選ぶことが重要です。
関係が終わった後に「配偶者にバラす」と脅してくるような相手、感情的になりやすい相手、口が軽い相手などは、リスクが高いです。
お互いの立場を理解し、秘密を守れる、信頼できる相手をセカンドパートナーに選ぶことで、バレるリスクを軽減できます。
同じ既婚者であれば、お互いの立場を理解しやすく、秘密を守る動機も共有しやすいです。
バレたときの対応を考えておく
万が一バレたときの対応を事前に考えておくことも大切です。
バレた場合にどのように対応するか、何を認めて何を認めないか、どのように謝罪するか、関係修復のためにどのような行動を取るかなど、事前にシミュレーションしておくことで、冷静に対処できる可能性が高まります。
バレた瞬間にパニックになり、嘘を重ねたり、感情的になったりすると、状況が悪化し、離婚の可能性が高まります。
ここまで、セカンドパートナーが原因の離婚を避ける方法を解説しましたが、どれだけ対策をしてもリスクをゼロにすることはできません。
セカンドパートナーを持つ以上、配偶者にバレるリスク、離婚に至るリスクは常に存在します。これらのリスクを受け入れた上で、自己責任で判断してください。
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配偶者のセカンドパートナーが発覚したときの対処法
ここまでは、自分がセカンドパートナーを持つ側の視点で解説してきましたが、逆に配偶者にセカンドパートナーがいることが発覚した場合はどうすればよいのでしょうか?
ここでは、配偶者のセカンドパートナーが発覚したときの対処法について解説します。
まずは冷静になる
配偶者のセカンドパートナーが発覚したとき、ショックや怒り、悲しみなど、さまざまな感情が押し寄せてくるのは当然のことです。
しかし、感情的になって行動すると、後悔するような言動を取ってしまうことがあります。
まずは深呼吸をして、冷静になる時間を持ってください。
すぐに配偶者を問い詰めたり、セカンドパートナーに連絡したりするのではなく、一度冷静になってから次の行動を考えることが大切です。
証拠を確保する
配偶者のセカンドパートナーが発覚した場合、証拠を確保しておくことが重要です。
離婚や慰謝料請求を検討する場合、証拠がなければ不貞行為を立証することができません。
配偶者が否定したり、証拠を隠滅したりする前に、できる限りの証拠を確保しておきましょう。
証拠になり得るものとしては、以下のようなものがあります。
- LINEやメールのやり取りのスクショ
- ホテルや旅行の領収書
- クレジットカードの明細
- 二人で撮った写真や動画
- 探偵による調査報告書
- セカンドパートナーとの関係を認める配偶者の発言の録音
ただし、証拠収集の方法によっては、違法行為に該当する可能性もあります。
配偶者のスマホを無断で見る、盗聴器を仕掛けるなどの行為は、プライバシーの侵害や不正アクセスに該当する可能性があるため、注意が必要です。

配偶者と話し合う
証拠を確保したら、配偶者と話し合いの場を設けましょう。
話し合いでは、以下のようなことを確認してください。
- セカンドパートナーとの関係はいつから始まったのか
- 肉体関係はあるのか
- 相手はどのような人なのか
- なぜセカンドパートナーを持ったのか
- 今後どうするつもりなのか
感情的になりすぎず、事実を確認することに集中してください。
配偶者が嘘をつく可能性もあるため、すでに確保している証拠と照らし合わせながら話を聞くことも大切です。
今後の選択肢を考える
配偶者のセカンドパートナーが発覚した場合、今後の選択肢としては主に以下の3つが考えられます。
- 離婚する=配偶者の裏切りを許せない、信頼関係を回復できないと感じた場合は、離婚という選択肢があります。肉体関係がある場合は不貞行為に該当するため、法定離婚事由として認められます。
- やり直す=配偶者がセカンドパートナーとの関係を清算し、夫婦関係の修復に努めることを条件に、やり直すという選択肢もあります。ただし、一度失った信頼を取り戻すには長い時間がかかることを覚悟しておく必要があります。
- 現状維持=子どものため、経済的な理由、世間体などから、とりあえず現状維持を選ぶケースもあります。ただし、問題を先送りにするだけで、根本的な解決にはならない可能性があります。
※「セカンドパートナーは許せない・我慢できない?許せる人は?200人にアンケート調査」もぜひ参考にしてください。
どの選択肢を選ぶかは、自分自身の気持ち、配偶者の態度、家庭の状況などを総合的に考慮して判断してください。
慰謝料請求を検討する
配偶者のセカンドパートナーとの関係が不貞行為に該当する場合、慰謝料を請求することができます。
慰謝料は、配偶者に対して請求することも、セカンドパートナーに対して請求することも可能です。
両方に請求することもできますが、二重取りはできないため、合計金額には上限があります。
慰謝料請求を検討する場合は、弁護士に相談することをおすすめします。証拠の評価、請求金額の妥当性、交渉の進め方などについて、専門家のアドバイスを受けることができます。
セカンドパートナーへの対応を考える
配偶者だけでなく、セカンドパートナーへの対応も考える必要があります。
セカンドパートナーに対して慰謝料を請求する場合は、内容証明郵便を送る、弁護士を通じて交渉するなどの方法があります。
ただし、セカンドパートナーに直接連絡を取ることは、感情的なトラブルに発展するリスクがあります。冷静に対応できない状態であれば、弁護士に任せることを検討してください。
また、セカンドパートナーが配偶者から「独身だ」と騙されていた場合、慰謝料請求が認められないこともあります。
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離婚する場合の準備・やり直す場合の条件
離婚を決意した場合は、以下のような準備が必要です。
<財産分与の準備>
夫婦の共有財産を把握し、どのように分けるかを検討します。預貯金、不動産、車、保険、年金分割など、さまざまな財産が対象になります。
<親権の検討>
子どもがいる場合は、親権をどちらが持つかを決める必要があります。子どもの年齢や意思、養育環境などを考慮して判断します。
<養育費の取り決め>
親権を持たない側が支払う養育費の金額を決めます。養育費算定表を参考に、双方が合意できる金額を設定します。
<住居の確保>
離婚後の住居をどうするかも重要です。現在の住居に残るのか、新しい住居を探すのかを検討します。
<経済的な自立>
特に専業主婦(主夫)の場合は、離婚後の経済的な自立について計画を立てる必要があります。
やり直す場合の条件
やり直すことを選んだ場合は、再発防止のための条件を明確にしておくことが重要です。
まず、配偶者にセカンドパートナーとの関係を完全に清算させることが前提です。
連絡先の削除、二度と会わないことの約束など、具体的な行動を求めてください。
また、再発した場合の対応についても事前に取り決めておくと良いでしょう。
「再発したら離婚する」「慰謝料を支払う」といった内容を書面にしておくことで、抑止力になります。
信頼を回復するための努力を配偶者に求めることも大切です。
行動の透明性を高める、定期的に話し合いの場を設けるなど、具体的な取り組みを約束させましょう。
ちなみにですが、最後は必ず自分の気持ちを大切にしてください。
配偶者のセカンドパートナーが発覚したことで、深く傷ついているはずです。無理に許そうとしたり、感情を押し殺したりする必要はありません。
離婚するか、やり直すか、どちらを選ぶにしても、自分が納得できる選択をすることが大切です。
周囲の意見や世間体に左右されるのではなく、自分の人生を自分で決めるという意識を持ってください。
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セカンドパートナーが原因で離婚した場合の子どもへの影響
セカンドパートナーが原因で離婚を検討する場合、子どもがいる家庭では子どもへの影響を考慮する必要があります。
最後に、セカンドパートナーが原因で離婚した場合の子どもへの影響について解説します。
子どもへの精神的な影響
両親の離婚は、子どもに大きな精神的影響を与えます。
子どもは、両親の離婚を自分のせいだと感じてしまうことがあります。
「自分がいい子にしていれば離婚しなかったのではないか」と自分を責めてしまう子どももいます。
また、片方の親と離れて暮らすことへの悲しみ、生活環境が変わることへの不安、将来への漠然とした恐怖など、さまざまな感情を抱えることになります。
子どもの年齢によって影響の現れ方は異なりますが、幼い子どもの場合は夜泣きや赤ちゃん返り、学齢期の子どもの場合は学業成績の低下や問題行動、思春期の子どもの場合は反抗的な態度や引きこもりなど、さまざまな形で影響が出ることがあります。
生活環境の変化による影響
離婚に伴い、子どもの生活環境は大きく変化することがあります。
引っ越しによって住み慣れた家を離れる、転校によって友人と離れる、経済的な理由で習い事をやめるなど、子どもにとって大きなストレスとなる変化が生じることがあります。
また、片方の親と一緒に暮らせなくなることで、親子の関係性にも変化が生じます。
面会交流はあっても、以前のように毎日一緒に過ごすことはできなくなります。
親権と面会交流について
離婚する場合、子どもの親権をどちらが持つかを決める必要があります。
日本では、離婚後は単独親権となるため、父母のどちらか一方が親権者となります。
親権者は、子どもの監護・教育を行う権利と義務を持ちます。
親権を持たない親には、子どもと定期的に会う「面会交流」の権利があります。
面会交流の頻度や方法については、夫婦間で話し合って決めるか、調停や裁判で決定されます。
セカンドパートナーが原因で離婚した場合でも、子どもにとっては両親ともに大切な存在です。
離婚の原因が何であれ、子どもと親との関係を維持することは、子どもの健全な成長にとって重要です。
養育費について
親権を持たない親は、子どもの養育費を支払う義務があります。
養育費の金額は、双方の収入、子どもの年齢や人数などを考慮して決められます。
家庭裁判所が公表している「養育費算定表」が目安として使われることが多いです。
セカンドパートナーが原因で離婚した場合でも、養育費の支払い義務は変わりません。
不貞行為をした側が親権を持たない場合でも、養育費は子どものためのものであり、支払いを免れることはできません。
養育費の取り決めは、口頭の約束だけでなく、書面で残しておくことをおすすめします。公正証書にしておけば、支払いが滞った場合に強制執行が可能になります。
子どもへの説明について
離婚することを子どもにどう説明するかは、多くの親が悩むポイントです。
セカンドパートナーが原因で離婚する場合、子どもに真実をすべて伝えるべきかどうかは、子どもの年齢や理解力、精神的な成熟度などを考慮して判断する必要があります。
幼い子どもの場合は、詳細を説明する必要はありません。
「パパとママは別々に暮らすことになったけど、どちらもあなたのことを大好きだよ」という形で、愛情は変わらないことを伝えることが大切です。
ある程度の年齢の子どもには、状況に応じて説明する必要があるかもしれませんが、一方の親を悪者にするような説明は避けるべきです。
子どもにとっては両親ともに大切な存在であり、片方の親への悪感情を植え付けることは、子どもの心に悪影響を与えます。
子どもを離婚の争いに巻き込まない
離婚に際して最も重要なのは、子どもを離婚の争いに巻き込まないことです。
親同士の感情的な対立に子どもを巻き込む、子どもを味方につけようとする、子どもの前で相手の悪口を言うといった行為は、子どもに大きな精神的負担を与えます。
セカンドパートナーの存在が原因で離婚する場合、相手への怒りや恨みの感情を持つのは自然なことです。しかし、その感情を子どもの前で表に出すことは避けてください。
子どもにとっては、不貞行為をした親も依然として親です。子どもが両方の親との関係を維持できるよう、大人として配慮することが求められます。
子どもの心のケア
離婚によって子どもが受ける精神的な影響を最小限にするためには、子どもの心のケアが重要です。
まず、子どもの話をよく聞くことが大切です。子どもが感じている不安や悲しみを受け止め、「あなたのせいではない」「どちらの親もあなたを愛している」ということを繰り返し伝えてください。
また、できる限り子どもの生活環境の変化を最小限にすることも重要です。
可能であれば、転校を避ける、友人関係を維持できるようにするなど、子どもの日常生活への影響を抑える努力をしてください。
子どもの様子がおかしい、精神的な問題を抱えているように見える場合は、スクールカウンセラーや専門のカウンセラーに相談することも検討してください。
離婚が子どもにとって最善とは限らない
離婚が子どもにとって最善の選択とは限りません。
セカンドパートナーの存在が発覚しても、子どものために離婚しないという選択をする人もいます。
夫婦関係を修復し、家庭を維持することが、子どもにとってはプラスになる場合もあります。
一方で、夫婦関係が完全に破綻している、家庭内の雰囲気が悪い、子どもが両親の不仲を感じ取っているといった状況であれば、離婚した方が子どもにとってプラスになる場合もあります。
大切なのは、子どもの幸せを最優先に考えることです。
「子どものために離婚しない」という選択も、「子どものために離婚する」という選択も、どちらも子どものことを考えた上での判断です。自分たちの家庭の状況を冷静に見つめ、子どもにとって何が最善かを考えて決断してください。
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