結論から言うと、セカンドパートナーと浮気・不倫の違いは曖昧であり、法的には同じようにリスクを負う可能性があります。
本記事では、既婚者専用マッチングアプリ専門家として活動する私・佐伯亮介が、セカンドパートナーと浮気・不倫の違い、法的な視点から見たリスクについて詳しく解説します。
セカンドパートナーを持つことを検討している方、すでにセカンドパートナーがいる方は、ぜひ参考にしてください。
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目次
浮気・不倫の定義とは?法的視点からわかりやすく解説
セカンドパートナーと浮気・不倫の違いを理解するためには、まず浮気・不倫の定義を正しく知っておく必要があります。
※「セカンドパートナーとは?意味・定義は?どんな関係性ですか?超わかりやすく解説」もぜひ参考にしてください。
ここでは、浮気と不倫の定義を、一般的な意味と法的な意味の両方から解説します。
浮気と不倫の一般的な定義
日常会話で使われる「浮気」と「不倫」には、明確な定義はありません。
一般的には、以下のようなニュアンスで使い分けられることが多いです。
浮気は、恋人や配偶者がいる人が、他の異性に心を移したり、親密な関係を持ったりすることを指します。
肉体関係の有無に関わらず、精神的なつながりだけでも浮気と呼ばれることがあります。また、未婚者でも既婚者でも使われる言葉です。
不倫は、既婚者が配偶者以外の異性と恋愛関係や肉体関係を持つことを指します。
「不倫」という言葉は、主に既婚者に対して使われ、肉体関係を伴うケースで使われることが多いです。
ただし、これらはあくまで一般的なイメージであり、人によって解釈が異なります。「浮気」と「不倫」を同じ意味で使う人もいれば、明確に区別する人もいます。
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法律上の「不貞行為」の定義
法律の世界では、「浮気」や「不倫」という言葉は使われません。代わりに「不貞行為」という言葉が使われます。
不貞行為とは、最高裁判所の判例によると「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と定義されています。
つまり、法律上の不貞行為は「肉体関係があるかどうか」がポイントになります。
肉体関係がある場合は不貞行為に該当し、民法上の不法行為として慰謝料請求の対象になります。
また、民法第770条第1項第1号では、不貞行為は裁判上の離婚事由として認められています。
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1:配偶者に不貞な行為があったとき。
引用:民法第770条第1項第1号
肉体関係がなければ法的に問題ない?
「肉体関係がなければ法的に問題ない」と考える方もいるかもしれませんが、それは正確ではありません。
確かに、肉体関係がなければ「不貞行為」には該当しません。
しかし、肉体関係がなくても、配偶者に精神的苦痛を与えるような行為があった場合、慰謝料請求が認められる可能性があります。
過去の判例では、肉体関係がなくても「社会通念上相当な男女の関係を超えた交際」があった場合、「婚姻共同生活の平和を維持する権利を侵害した」として慰謝料が認められたケースがあります。
※判例の詳細は「セカンドパートナーは裁判沙汰?法律的には?慰謝料請求できますか?」をご覧ください。
たとえば、頻繁に二人きりでデートをする、親密なメッセージをやり取りする、手をつないだりキスをしたりするといった行為は、肉体関係がなくても慰謝料請求の対象になる可能性があります。
浮気・不倫で問われる法的責任
浮気や不倫が発覚した場合、慰謝料請求の対象となったり、離婚事由として責任を問われる可能性があります。
※「セカンドパートナーは離婚理由になる?離婚しない理由は?」もぜひ合わせてご覧ください。
慰謝料の相場は、離婚に至った場合で100〜300万円程度、離婚に至らなかった場合で50〜150万円程度と言われています。ただし、関係の期間や頻度、悪質性などによって金額は変動します。
ちなみにですが、自分の配偶者からだけでなく、相手の配偶者からも慰謝料を請求される可能性があります。つまり、二重に慰謝料を請求されるリスクがあります。
また、不貞行為は上記で解説した通り、民法第770条第1項第1号に定められた法定離婚事由です。
配偶者から離婚を請求された場合、裁判でも離婚が認められる可能性があります。
法律上の定義と一般的な認識のズレ
法律上の「不貞行為」は肉体関係の有無で判断されますが、一般的な認識では必ずしもそうではありません。
配偶者の立場からすれば、肉体関係がなくても、配偶者以外の異性と親密な関係を持っていること自体が「裏切り」であり「浮気」「不倫」と感じることは当然です。
たとえ法律上は不貞行為に該当しなくても、配偶者の信頼を裏切る行為であることに変わりはありません。
法的な責任を問われるかどうかだけでなく、配偶者との関係にどのような影響を与えるかも考える必要があります。
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セカンドパートナーは浮気・不倫ですか?
ここまで浮気・不倫の定義について解説してきましたが、では「セカンドパートナー」は浮気・不倫に該当するのでしょうか?
まず前提として、セカンドパートナーという言葉には明確な定義がありません。
一般的には「配偶者以外に心のつながりを持つパートナー」という意味で使われることが多いですが、人によって解釈はさまざまです。
プラトニックな関係(肉体関係を持たない関係)を指す人もいれば、肉体関係を含む関係を指す人もいます。
※「セカンドパートナーはプラトニックが必須?体の関係・肉体関係ありはNG?」もぜひ参考にしてください。
精神的なつながりを重視する人もいれば、単なる遊び相手という認識の人もいます。
このように、セカンドパートナーの定義は曖昧であるため、「浮気・不倫とは違う」と一概に言うことはできません。
その上での結論ですが、セカンドパートナーは浮気・不倫と同じ、または非常に近い関係であると言えます。
前述の通り、浮気の一般的な定義は「恋人や配偶者がいる人が、他の異性に心を移したり、親密な関係を持ったりすること」です。セカンドパートナーとの関係は、まさにこの定義に当てはまります。
「セカンドパートナーは肉体関係がないから浮気・不倫ではない」という意見もありますが、肉体関係の有無に関わらず、配偶者以外の異性と親密な関係を持つこと自体が、一般的には浮気と見なされます。
また、セカンドパートナーとの関係で肉体関係がある場合は、法律上の「不貞行為」に該当し、明確に不倫となります。
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「セカンドパートナーは浮気・不倫ではない」という主張の背景
一部では「セカンドパートナーは浮気・不倫とは違う」という主張があります。
その背景には、以下のような考え方があります。
肉体関係がないから
プラトニックな関係を前提としたセカンドパートナーの場合、「肉体関係がないから浮気・不倫ではない」という主張があります。
しかし、前述の通り、肉体関係がなくても一般的には浮気と見なされることが多いです。
お互いに家庭を壊すつもりがないから
「お互いに家庭を大切にしながら、第二のパートナーとして付き合っている」という理由で、浮気・不倫とは違うと主張する人もいます。
しかし、家庭を壊すつもりがあるかどうかに関わらず、配偶者以外と親密な関係を持つこと自体が浮気・不倫に該当します。

精神的なつながりだけだから
「肉体関係はなく、精神的なつながりだけだから浮気ではない」という主張もあります。
しかし、精神的なつながりだけであっても、配偶者の信頼を裏切る行為であることに変わりはありません。
これらの主張は、当事者の心理的な正当化に過ぎず、客観的に見れば浮気・不倫と同様の行為です。
※「セカンドパートナーを求める男性心理と女性心理を完全解説!男女でどう違う?」もぜひ参考にしてください。
最も重要なのは、配偶者からどう見えるかという視点です。
配偶者の立場からすれば、「セカンドパートナー」という呼び方をしているかどうかは関係ありません。
配偶者以外の異性と親密な関係を持っていること自体が、裏切りであり浮気・不倫と感じるのは当然のことです。
「セカンドパートナーだから浮気・不倫ではない」という理屈は、配偶者には通用しません。
もし配偶者にセカンドパートナーの存在がバレた場合、「浮気された」「不倫された」と受け止められることを覚悟しておく必要があります。
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セカンドパートナーが浮気・不倫に該当しないケース
ここまで、セカンドパートナーは浮気・不倫と同じ、または非常に近い関係であると解説してきました。
しかし、例外的にセカンドパートナーが浮気・不倫に該当しないケースもあります。ここでは、そのケースについて解説します。
配偶者の同意がある場合
配偶者がセカンドパートナーの存在を知っており、同意している場合は、浮気・不倫には該当しにくくなります。
近年では、「オープンマリッジ」や「オープンリレーションシップ」と呼ばれる、お互いに配偶者以外のパートナーを持つことを認め合う夫婦関係も存在します。
このような関係であれば、配偶者の同意のもとでセカンドパートナーを持つことになるため、「裏切り」という要素がなくなります。
ただし、配偶者の同意があったとしても、法的なリスクが完全になくなるわけではありません。
同意の内容や範囲によっては、後からトラブルに発展する可能性もあります。
※「セカンドパートナーのトラブル事例5選!トラブルは実際に起きてる?120人にアンケート調査」もぜひ参考にしてください。
また、配偶者が本心から同意しているのか、仕方なく同意しているのかによっても状況は異なります。
配偶者の同意を得る場合は、十分な話し合いが必要です。
夫婦関係がすでに破綻している場合
夫婦関係がすでに破綻している場合、セカンドパートナーとの関係は不貞行為に該当しない可能性があります。
法律上、不貞行為が問題になるのは「婚姻共同生活の平和を維持する権利」を侵害するからです。
しかし、すでに夫婦関係が破綻しており、婚姻共同生活の実態がない場合は、この権利を侵害したとは言えないという考え方があります。
過去の判例でも、夫婦関係が破綻した後に始まった関係については、不貞行為に該当しないと判断されたケースがあります。
ただし、「夫婦関係が破綻している」と認められるためには、以下のような状況が必要です。
- 長期間にわたって別居している
- 離婚に向けた具体的な話し合いが進んでいる
- 夫婦間のコミュニケーションがほぼない
単に「夫婦仲が悪い」「会話が少ない」という程度では、夫婦関係が破綻しているとは認められません。
同居している場合は、夫婦関係が破綻していると認められるハードルはかなり高くなります。
友人関係の範囲内である場合
セカンドパートナーとの関係が、一般的な友人関係の範囲内である場合は、浮気・不倫には該当しません。
異性の友人と食事に行く、趣味の話で盛り上がる、悩みを相談するといった行為は、通常の友人関係として認められる範囲です。
しかし、問題はどこからが「友人関係の範囲を超えている」かという点です。
以下のような行為は、友人関係の範囲を超えていると判断される可能性があります。
- 二人きりで頻繁に会っている
- 親密なメッセージをやり取りしている
- 手をつないだり、キスをしたりしている
- 「好き」「愛している」といった言葉を交わしている
- 配偶者に隠れて会っている
※「セカンドパートナーとキスはあり?どこまでOK?手を繋ぐ・ハグは?500人に調査してみた」もぜひ参考にしてください。
「セカンドパートナー」と呼んでいる時点で、通常の友人関係とは異なる特別な感情があることを意味しています。友人関係の範囲内であると主張するのは難しいでしょう。
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セカンドパートナーを浮気・不倫と思わせないための工夫
セカンドパートナーは浮気・不倫と同様の行為であると解説してきましたが、それでもセカンドパートナーを持ちたいという方もいるでしょう。
ここでは、セカンドパートナーとの関係が浮気・不倫として問題になるリスクを軽減するための工夫を解説します。
ただし、これらの工夫をしたとしても、リスクが完全になくなるわけではないことを理解した上でお読みください。
プラトニックな関係を維持する
何度も解説している通り、法律上の「不貞行為」は、肉体関係の有無で判断されます。
そのため、セカンドパートナーとの関係をプラトニック(肉体関係を持たない関係)に維持することで、法的なリスクを軽減することができます。
肉体関係がなければ、仮に関係がバレたとしても、不貞行為には該当しないため、慰謝料請求が認められにくくなります。また、離婚事由としても認められにくくなります。
ただし、前述の通り、肉体関係がなくても「社会通念上相当な男女の関係を超えた交際」があった場合は、慰謝料請求が認められる可能性があります。プラトニックだから完全に安全というわけではありません。
証拠が残らないようにする
万が一配偶者に疑われた場合でも、証拠がなければ浮気・不倫を立証することは難しくなります。
証拠が残らないようにするためには、以下のような工夫が有効です。
- LINEやメールのやり取りはこまめに削除する
- 通話履歴を残さない
- 写真や動画を撮らない、撮られない
- クレジットカードや電子マネーの履歴を残さない(支払いは現金で)
- ホテルのポイントカードや会員証を作らない
- SNSで関係を匂わせる投稿をしない
※「セカンドパートナーとのLINEを完全解説!LINEだけはあり?連絡頻度は?」もぜひ参考にしてください。
ただし、証拠を隠すことに必死になりすぎると、かえって配偶者に不審に思われる原因になることもあります。
また、配偶者が探偵を雇った場合などは、証拠を完全に隠すことは難しくなります。

配偶者との関係を良好に保つ
セカンドパートナーを持っていても、配偶者との関係を良好に保つことが重要です。
配偶者との関係が悪化すると、「何かおかしい」と疑われるきっかけになります。
また、配偶者が不満を抱えていると、些細なことでも問題が大きくなりやすくなります。
セカンドパートナーとの関係に夢中になりすぎず、配偶者との時間も大切にしてください。
配偶者への態度を急に変えない、家庭での役割を果たす、コミュニケーションを怠らないといったことを意識しましょう。
会う頻度や時間を控えめにする
セカンドパートナーと会う頻度や時間を控えめにすることで、バレるリスクを軽減できます。
頻繁に会っていると、外出の機会が増え、配偶者に不審に思われる可能性が高くなります。
また、会う頻度が多いほど、関係が深まりやすく、本気になってしまうリスクも高まります。
月に1〜2回程度、1回のデートは2〜3時間程度に抑えることで、バレるリスクを軽減しつつ、割り切った関係を維持しやすくなります。
※「セカンドパートナーとのデートを完全解剖!おすすめスポットや会う頻度・注意点は?」もぜひ参考にしてください。

知り合いに会わない場所を選ぶ
セカンドパートナーと会う場所は、知り合いに遭遇しにくい場所を選んでください。
自宅や職場の近く、よく行くお店、子どもの学校や習い事の近くなどは避けるべきです。知り合いに目撃されると、そこから配偶者にバレるリスクがあります。
自宅や職場から離れたエリア、普段は行かないお店、個室のあるレストランなどを選ぶことで、バレるリスクを軽減できます。
連絡手段を工夫する
セカンドパートナーとの連絡手段は、配偶者にバレにくいものを選んでください。
普段使っているLINEや電話でやり取りをしていると、配偶者にスマホを見られた際にバレてしまう可能性があります。
セカンドパートナー専用の連絡アプリを使う、通知をオフにする、アプリを隠しフォルダに入れるなど、工夫が必要です。
また、連絡する時間帯も、配偶者がいない時間を選ぶようにしましょう。
行動パターンを急に変えない
セカンドパートナーができると、行動パターンが変わりがちです。
しかし、急な変化は配偶者に不審に思われる原因になります。
急に外出が増える、帰宅時間が遅くなる、スマホを肌身離さず持つようになる、身だしなみに気を遣うようになるといった変化は、配偶者に「何かおかしい」と感じさせるきっかけになります。
セカンドパートナーとの関係を始めても、できるだけ普段通りの行動パターンを維持するよう心がけてください。
セカンドパートナーとルールを共有する
セカンドパートナーとの間で、関係のルールを明確に共有しておくことも重要です。
連絡の頻度、会う頻度、連絡可能な時間帯、家庭を優先することなど、お互いが納得できるルールを決めておくことで、関係がエスカレートしすぎることを防げます。
また、「配偶者にバレそうになったらどうするか」「関係を終わらせるときはどうするか」といったことも、事前に話し合っておくと安心です。
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セカンドパートナーが浮気・不倫としてバレたときの対処法
どれだけ注意を払っていても、セカンドパートナーの存在が配偶者にバレてしまう可能性はあります。
ここでは、セカンドパートナーが浮気・不倫としてバレたときの対処法を解説します。
まずは冷静になる
セカンドパートナーの存在がバレたとき、まずは冷静になることが大切です。
バレた瞬間はパニックになりがちですが、感情的になって言い争いをしたり、その場しのぎの嘘を重ねたりすると、状況は悪化する一方です。
一度深呼吸をして、冷静に状況を把握してください。配偶者がどこまで知っているのか、どのような証拠を持っているのかを確認することが、今後の対応を考える上で重要になります。
嘘を重ねない
バレた後に嘘を重ねることは、最も避けるべき行動です。
「そんな人はいない」「ただの友人だ」など、その場しのぎの嘘をついても、すでに証拠を握られている場合は通用しません。
嘘が発覚すれば、配偶者の不信感はさらに深まり、関係修復はより困難になります。
また、裁判や調停になった場合、嘘をついていたことが心証を悪くする原因になります。
慰謝料が増額される可能性もあるため、嘘を重ねることは得策ではありません。
配偶者の話を聞く
バレた後は、まず配偶者の話をしっかりと聞くことが大切です。
配偶者は怒りや悲しみ、裏切られたという気持ちを抱えています。その感情を受け止めずに、自分の言い分ばかりを主張しても、事態は好転しません。
配偶者が何を感じているのか、何を知りたいのか、どうしてほしいのかを聞き、真摯に向き合う姿勢を見せることが、関係修復への第一歩になります。
言い訳をしない
バレた後に言い訳をすることは避けてください。
「寂しかったから」「配偶者が構ってくれなかったから」「相手から誘われたから」といった言い訳は、配偶者の怒りを増幅させるだけです。
たとえそれが本心であっても、バレた直後に言い訳をすると、責任逃れをしているように受け取られます。
まずは自分の行動を認め、配偶者の気持ちを受け止めることが先決です。
関係を認めるかどうかを判断する
配偶者にバレた場合、セカンドパートナーとの関係を認めるかどうかを判断する必要があります。
すでに十分な証拠を握られている場合は、関係を認めた方が良いでしょう。
否定し続けても信用を失うだけですし、後から認めることになれば、さらに印象が悪くなります。
一方、配偶者が確証を持っておらず、疑っている段階であれば、認めるかどうかは慎重に判断する必要があります。ただし、嘘をつき続けることのリスクも考慮してください。
セカンドパートナーとの関係を清算する
夫婦関係を修復したいのであれば、セカンドパートナーとの関係を完全に清算する必要があります。
配偶者にバレた後も関係を続けていれば、信頼回復は不可能です。セカンドパートナーに連絡を取り、関係を終わらせる意思を明確に伝えてください。
また、配偶者から「二度と連絡を取らない」という誓約書を求められることもあります。
夫婦関係を続けていくのであれば、こうした要求にも誠実に対応することが求められます。
配偶者との関係修復に努める
セカンドパートナーとの関係を清算した後は、配偶者との関係修復に努めてください。
信頼を取り戻すには、長い時間がかかります。配偶者が納得するまで話し合う、行動で誠意を見せる、配偶者の不安を解消するための努力を続けるなど、根気強く取り組む必要があります。
ただし、配偶者が関係修復を望まない場合もあります。その場合は、配偶者の意思を尊重し、離婚も視野に入れた話し合いが必要になります。
慰謝料請求への対応を考える
セカンドパートナーとの関係がバレた場合、配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。
慰謝料の金額は、関係の期間、頻度、肉体関係の有無、夫婦関係への影響などによって異なります。
肉体関係があった場合や、関係が長期間にわたっていた場合は、相場よりも高額になる傾向があります。
請求された金額が妥当かどうか、減額交渉の余地があるかどうかを判断するためにも、弁護士に相談することをおすすめします。

相手の配偶者からの請求にも備える
セカンドパートナーにも配偶者がいる場合、相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性もあります。
つまり、自分の配偶者からと、相手の配偶者からの二重に慰謝料を請求されるリスクがあります。
相手の配偶者にもバレている場合は、こちらからの請求にも備える必要があります。
状況によっては、弁護士を通じて交渉することも検討してください。
弁護士に相談する
状況が深刻な場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
特に、離婚を切り出された場合や、高額な慰謝料を請求された場合は、法的な知識がないまま対応すると、不利な条件を受け入れてしまう可能性があります。
弁護士に相談することで、今後の見通しや適切な対応方法についてアドバイスを受けることができます。
初回相談を無料で行っている法律事務所も多いため、まずは相談してみることを検討してください。
絶対にやってはいけないこと
セカンドパートナーの存在がバレたとき、以下の行動は絶対に避けてください。
まず、証拠を隠滅しようとすることは避けてください。スマホのデータを消去したり、セカンドパートナーと口裏を合わせたりする行為は、バレた場合に心証を著しく悪くします。
次に、配偶者を責めることも避けてください。「スマホを勝手に見た」「束縛が原因だ」など、配偶者のせいにする発言は、事態を悪化させるだけです。
また、セカンドパートナーに責任を押し付けることも避けてください。「相手から誘われた」「自分は悪くない」といった態度は、配偶者からもセカンドパートナーからも信用を失う原因になります。
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